NTT労組退職者の会 大阪支部協議会  会 則    2020.10.9(改正)

     NTT労組退職者の会 大阪支部協議会 会則

 第一章 総 則

 (総 則)

 第1条

 この会は、「NTT労働組合退職者の会」会則第5条に基づき構成します。

 

 (名称と事務所)

 第2条

 この会の名称は「NTT労働組合退職者の会大阪支部協議会」と言い、事務所を

 大阪市福島区福島 3 -1-73 コミュ二テイープラザ大阪4階内「NTT労働組合
 
 関西総支部内」に事務所を置きます。 

 

 (目 的)

 第3条

 この会は、会員相互の親睦を図り、「ゆとり・豊かさ・社会的公正」を求め、

 NTT労働組合と密接に連携しつつ「現」・「退」一致の運動を進める中から、
 
 福祉の増進、生活安定を図ることを目的とします。
 
 
 (活 動)

第4条

 この会は、前条の目的を達成するためNTT労働組合と協力し次の活動を行います。

 1、会員相互間の親睦交流及び身近な福祉活動の充実と助け合い

 2、ボランティア活動・社会貢献活動・地域貢献活動

 3、高齢者の為の年金・医療介護等の社会保障制度充実の活動

 4、関係各団体との連携、統一的運動の推進

 5、反戦平和、政治活動等

 6、その他老後の生活安定の諸活動

 

第二章 組 織

 (会 員)

 第5条

 1、この会は、NTT、NTTグループ会社の年金受給者、受給資格者(退職後5年

   以内の者)、及びNTT労働組合役職員の退職者で、この会の趣旨に賛同する
 
   者をもって組織します。
 
   尚、会員はNTT労働組合規約第19条第3項に基づく(退職者特別組合員)
 
   とります。

 

 2、前項以外の者で、退職者の会への入会希望する者は、支部協議会の推薦

   と中央協議会承認により会員となることが出来ます。

 

 3、前1・2項の者は、会の定める入会金及び支部協議会会費を納入するこ

   とをもって会員とします。

 

(会員の脱会)

第6条

 1、原則2年間会費を納入しない者は脱会したものと認めます。脱会にあた

   っては、支部協議会から中央協議会に報告することとします。

 

(組  織)

第7条

 1、この会は、地方組織として大阪支部協議会を結成し、原則とし大阪府下

   に居住する会員をもって組織します。但し、大阪支部協議会への加入希望

   者は認めることとします。

 

 2、この会の略称は「NTT労働組合大阪支部協議会退職者の会」とします。

 

 3、この会の活動を円滑に進めるために、次のブロックを設置します。「なにわ

   ブロック」・「北摂ブロック」・「河内ブロック」・「泉州ブロック」・
 
   「大阪支部協直轄」を設置し、ブロックの運営をすることとします。
 
   各ブロック担当地域は「別記」1の通りとします。

 

 4、NTT労組関西総支部大会特別代議員として、出席する特別代議員は、会長、

   事務局長とします。
 

 第三章 機 関

(機 関)

第8条

この会に次の機関をおきます。

 1、総会

 

 2、幹事会

 

 3、ブロック委員会

 

(総 会)

第9条

総会は、この会の最高議決機関で(組織)第7条3項に該当する、各ブロック会

員数50名毎に(端数切り上げとし)1名の代議員の選出をもつて構成し、毎年10月
 
に会長が招集します。但し、幹事会が必要と認めたときは、臨時に招集することとし
 
ます。

 

(総会の議決事項)

第10条

次の事項は総会で決めることとします。

1、会則の改正

 

2、活動方針

 

3、予算・決算

 

4、役員の承認

 

5、各部団体への加入・脱退

 

(幹 事 会)

第11条

幹事会は、必要に応じて開催し役員及び幹事で構成し原則、総会の決定・確認事

項等を執行するとともに緊急案件を処理します。

 

(ブロック委員会)

第12条

1、ブロック委員会は支部協議会役員とブロック委員で構成し、支部協議会の方針

  を具体的に推進することとします。

 

2、ブロック委員会に次の役員をおきます。

 

・ブロック長     1名(支部協副会長を兼務)

・副ブロック長    1名(支部協幹事を兼務)

・事務長       1名(支部協幹事を兼務)

 

 3、ブロック委員の定数は、会員50名毎に(端数切り上げ)1名とする。

   ・ブロック委員   若干名

 

4、ブロック委員は各々のブロックが推薦し、幹事会の承認を得ることとし

  ます。

 

5、ブロック委員会の年度は、支部協総会後の第1回ブロック委員会の日か

  ら次期支部協総会の日とします。

 

6、ブロック委員の定年は、80歳とし、退任はその年度の最終のブロック

  委員会とします。

『特別措置』

※80歳超えのブロック委員については、本人希望により任期延長(任期は1年

毎更新)できます。

 

第四章 役 員

(役 員)

第13条

 この会に次の役員をおきます。

 1、会長        1名

 2、副会長      若干名

 3、事務局長      1名

 4、事務局次長    若干名

 5、幹事       若干名

 6、会計監査     若干名

 

(役員の任務)

第14条

 1、会長は、この協議会を代表して一切の会務を統括します。

 2、副会長は、会長を補佐し事故ある場合は会務を代行します。

 3、事務局長は、会務の一切を担当し、事務局次長は、事務局長を補佐し、

   事故ある場合は代行します。

 4、幹事は、事務局の円滑な運営にあたることとします。

 5、会計監査は、大阪支部協議会の一般会計及び特別会計を監査し、その結

   果を総会に報告します。

 

(役員の担務)

第15条

 

 1、役員の担務は、幹事会で決めることとします。

 

(役員の任期)

第16条

 1、役員の任期は1年とし、再任を妨げないこととします。

 

(役員の定年)

第17条

 1、役員の定年は、80歳とし、次期総会で退任することとします。

『特別措置』

※80歳超えの役員の定年については、本人希望により任期延長(任期は1年

毎更新)できます。

 

第五章 会 計

(会 計)

第18条

 1、この協議会の経費は、会費・助成金・寄付金とします。

 

 2、ブロック委員会の運営費は、この会の経費から交付金として支出するこ

   ととします。

 

(会 費)

第19条

 この協議会の会費は、年間2,400円とします。

 

(会計年度・決算)

第20条

 1、この会の、会計年度は、毎年10月 1日から翌年の 9月30日まで

   とします。

 

 2、会計は毎年毎に決算を行い、会計監査を経て、総会の承認を得なければ

   なりません。

 

第六章 弔慰金規定等

 

(弔慰金規定等)

第21条

 会員本人が死亡した場合、弔慰金を支払います。中央弔慰金支払い基準に基づき、

 同時に支払います。

 本人死亡 弔慰金 5,000円

 

第七章 付 則

(規約の準用)

第22条

 この会則定めていない事項については、NTT労働組合規約を準用します。

 

第八章 会則の改正等

(会則の改正等)

第23条

 この会則の改定は、総会代議員の三分の二以上の賛成を必要とします。

 

第九章 会則の施行

(会則の施行)

第24条

 1、この会則は、1998年11月14日より実施します。

 

 2、この会則は、2004年10月23日から一部改正実施します。

 

 3、この会則は、2010年10月22日から一部改正実施します。

 

 4、この会則は、2014年10月31日から一部改正実施します。

 

 5、この会則は、2016年10月07日から一部改正実施します。

 

 6、この会則は、2020年10月09日から一部改正実施します。

 

「別記」

 (会 則)

第二章 (組織)

 第7条に明記するブロックは次の通りとします。

 

1、「河内ブロック」

・枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、藤井寺市、

 四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、羽曳野市、河内長野市、
 
 富田林市、松原市、柏原市、大阪狭山市、南河内郡、奈良県

2、「泉州ブロック」

 ・堺市、高石市、阪南市、和泉市、泉大津市、岸和田市、貝塚市

 ・泉佐野市、泉南市、泉南郡、泉北郡、和歌山県

3、「北摂ブロック」

 ・箕面市、池田市、豊中市、高槻市、摂津市、吹田市、茨木市、三島郡、

  豊能郡、京都府、滋賀県

4、「なにわブロック」

 ・大阪市、兵庫県

5、前1~4以外府県エリアは、大阪支部協議会直轄